会社設立、相続登記、不動産の名義変更,過払い請求や債務整理(借金の整理)のご相談は東京都中央区の京橋司法書士事務所へ   

あなたの人生の節目に、
お役に立ちます。

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2024/12/01
今年も師走になり、いよいよラストスパート。
すっかり日が短くなり、気づけば夕方には外が真っ暗になっています。
今年はは12月21日が冬至にあたります。「かぼちゃ」はビタミンや食物繊維など多くの栄養を含むので、風邪予防もできる食材です。ますます寒くなるこの時期、「かぼちゃ」を食べて冬を乗り切りたいですね。
ご予約いただけましたら、土日のご相談にも対応させていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。
【TEL】03-3538-7527
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司法書士とは?
司法書士とは,あなたに代わって法律上の手続をしたり,裁判や示談,また法律相談などを行う法律の専門家です。
一般的には登記の専門家としてのイメージが強いようですが、裁判手続きを通じてあなたの借金返済・多重債務に関する支援をしたり、相続をスムーズに行うためのお手伝いをするなど、どなたの人生にも起こり得る出来事を、法律の力を借りて解決する様々な業務を行っています。法律に絡む問題に悩んだり、困ったこと、わからないことがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
きっとあなたのお役に立ちます。


遺産相続・遺言

相続がたいへんなのは資産家に限った話ではありません。

 
相続がたいへんなのは資産家に限った話ではなく、誰もがいずれ直面することです。
 
あなたの家族が亡くなった場合、財産の多い少ないに関わらず、またプラスの財産か借金かを問わず、相続は発生します。
 
相続とは、その人の死後に残された財産を、法律または死亡者の最終意思によって、特定の者に引き継がせることをいいます。 「死亡者の最終意思」とは遺言のことをいい、遺言があればそれを優先し、なければ法律に定められた方法で相続財産を引き継ぐことになります。
 
相続が起こった場合に,すばやく的確な法的手続きを行ったり,将来の相続に備えて法的な対策を立てるには,専門家のアドバイスが不可欠。司法書士が、相続に関わる様々な手続きや問題解決のお手伝いをいたします。
 
まずはご相談ください。
 

 

 
遺言
 
相続
 
相続

不動産登記

大切な財産である
不動産

 
土地や建物を売ったり買ったりする際の手続を安全確実に成立させたり,不動産をお持ちの方が亡くなられた後に、 不動産の名義を、配偶者やお子様などの相続人に変更するのが不動産相続登記です。
 
具体的には
家を新築・購入されたときの登記や許認可 相続した不動産の名義変更ローン返済後抵当権の抹消不動産の贈与不動産の売却などさまざまなケースがあり、各ケースに応じた法的な判断に関するアドバイスや諸手続代行などにより、手続きを確実にサポートします。
 

 

大切な財産である不動産。
 

会社設立

会社の設立・起業の代行をいたします。

 
まずは、当事務所にお電話かメールでご相談ください。その後は類似商号の調査から書類の作成書類、定款認証、登記申請・出来上がりの登記簿謄本・印鑑証明書の取得まですべての手続きを当事務所で行います。
 
(1)ご相談を承り、会社の基本事項(商号、事業目的、役員、資本金等)を決定する際のアドバイスをいたします。
(2)定款の作成及び公証人役場での定款認証代理
(3)法務局に提出する、設立登記関係書類全てを作成
(4)法務局へ設立登記を申請
(5)設立登記完了後、添付書類の受け取り、新会社の登記事項証明書、
   会社実印の印鑑証明書、印鑑カードの受け取りにて会社設立登記は完了。
 
■設立手続きの流れ
 
大まかに下記のような流れとなります。

1. ご相談  

※担当者による相談
 

2. 定款作成  

※お客様が分かるお範囲でご入力頂きます。
※当事務所が作成致します。
 

3. 認証手続き

※お客様が押印後、ご返信頂きます。
 

4. 必要書類作成

※当事務所が電子認証を致します。
 

5. 登記申請  

※当事務所が登記申請を致します。
※お客様のご自身の通帳にお振込み頂きます。
※コピーしたものを郵送またはFAX頂きます。
 

6. 謄本取得

※手続き完了となります。
 
以上の過程においてすべての手続を司法書士が代理致しますので、依頼者の方は、公証人役場、法務局へ出向く必要はございません。
 


株式会社設立の際にご用意いただくもの
 
(1)印鑑証明書(お住まいの市町村で発行されるもの)
発起人、代表取締役(取締役会を置かない会社では取締役)になる方の分がそれぞれ必要です。たとえば、発起人が代表取締役になる場合は2通必要です。
 
(2)金融機関の預金通帳
代表者の方の個人名義の預金通帳です。新しく作成しても、すでにお持ちの通帳を利用しても結構です。
 
その他、会社設立に必要な書類は当事務所で作成いたします。
 


登録にかかる費用
 
当事務所ではオンライン申請に対応しています。通常 登録免許税15万円のところ、オンラインで申請すると5,000円の軽減措置を受けることができ、登録免許税は145,000円となります
 
当事務所では電子定款での認証に対応しており、定款に貼付する収入印紙代40,000円が不要です。
 
(1) 株式会社設立
合計 約246,000円 (定款認証約51,000円、登録免許税145,000円、司法書士報酬50,000円)
その他に、登記簿謄本(1通1,000円)、印鑑証明書(1通500円)取得のための実費がかかります。
 
(2)合同会社設立
合計 約105,000円 (登録免許税55,000円、司法書士報酬50,000円)
合同会社を設立する際には公証人による定款認証は不要です。上記の他に、登記簿謄本(1通1,000円)、印鑑証明書(1通500円)取得のための実費がかかります。
 
(3)有限会社から株式会社への移行
合計 110,000円 (登録免許税60,000円、司法書士報酬50,000円)
有限会社から株式会社への移行登記手続をする際には公証人による定款認証は不要です。上記の他に、登記簿謄本(1通1,000円)、印鑑証明書(1通500円)取得のための実費がかかります。
 
(4)その他の会社の登記
本店移転、商号・目的・役員(取締役、監査役、会計参与)変更等の費用については、お気軽にお問い合わせください。
 

 

 



京橋司法書士事務所なら会社設立も。



確実・スピーディー
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専門家の手による正確な登記を、
オンライン認証により迅速に行います。



ラクラク
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すべておまかせなので、登記完了までの時間も、
みなさまは起業の準備に集中できます。



その後も安心
その後も安心
設立後の登記手続き、
またそれ以外の
各種ご相談にも対応。
設立後もみなさまの事業を
トータルにバックアップします。


会社設立の登記が完了したあとでも、さまざまな登記や法的手続きが必要なことをご存じでしょうか。京橋司法書士事務所は、税理士や公認会計士、弁護士などと提携しておりますので、設立後の各種手続きのお手伝いについても安心しておまかせいただけます。設立したら終わりではなく、そのあともしっかりフォロー。起業家のみなさまの事業の成功を、さまざまな方面からバックアップいたします。

債務整理

返せると思って借りたお金が、返せなくなる…

 
昨今のこんな状況で自力返済が難しくなり、健全な生活が困難になっても、決して人生が終わったわけではありません。
 
法律の力を借りて立ち直り、人生をやり直すことができるのです。
 
債務処理とは、多額の借金を負ったとき、多重債務に陥ったときに、債務者を再生させる方法のことです。
 
具体的には、以下の4つの方法があります。
 
●自己破産 破産宣告を受けて免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなり、一から再出発できます。
 
●民事再生 個人債務者のための再生手続き。裁判所を通じて返済可能な計画を作成し、支払いを継続します。この場合、基本的に借金は5分の1になります。また住宅ローンを払い続け、住宅を守ることができます。
 
●任意整理 裁判所の手続きではなく、債務者と債権者が指摘に返済条件で合意すること。司法書士が直接債権者と交渉して返済可能な計画を作成、支払いを継続します。「利息制限法」にもとづいて高利な金利を修正し、元金と金利を減額します。
 
●特定調停 裁判所での債権者と債務者の話し合い。簡易裁判所の調停委員が直接債権者と交渉して返済可能な計画を作成、支払いを継続します。司法書士は、調停に同行してよりより調停ができるようアドバイスします。

 
 

ひとりで悩まずご相談ください。
 
明るい人生を取り戻せます。
 

過払金返還請求

返済し過ぎの金利が取り戻せるのをご存じですか?


掲載準備中です。しばらくお待ちください。



過払いはございませんか?

まずはご相談をご予約ください。

カードでの返済イメージ。

所在地・アクセス・地図

車でお越しの方へ

中央通り、昭和通り共に、ブリジストン美術館を目安にお越しください。
東邦銀行の角を入った道沿いのビルです。

※ビルの横隣にございます有料駐車場をお使いいただけますようお願いします。

 

電車・バスでお越しの方へ

JR 東京駅→徒歩6分
東京メトロ 京橋駅→徒歩3分
都営地下鉄浅草線 宝町駅→徒歩4分
 

住所

〒104-0031
東京都中央区京橋1-8-10  三洋ビル4階
 

営業時間

定休日 : 土曜日、日曜日、祝祭日
(ご予約の場合は土曜日も営業)
営業時間 : 9:00〜22:00
電話 :03-3538-7527
FAX : 03-3538-7528

マップをクリックすると拡大表示することができます。

【事務所】 京橋司法書士事務所
【代表】 司法書士 小海善史
【住所】〒104-0031
東京都中央区京橋1-8-10
三洋ビル4階
【TEL】 03-3538-7527
【FAX】 03-3538-7528
【営業時間】 9:00~22:00
【休業日】 土日祝
(但し、ご予約の場合土日も可)


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